○説明員(勝田成治君) 私も一審のこまかい経過はまだはっきり知っていないのでありますが、当時は少くとも違憲の審判につきましては、おそらく市木というものの所在もわかりませんし、また伝えられております被告人たちの審判には差しつかえないという範囲で裁判が行なわれたのではないか、かように考えております。
○説明員(勝田成治君) 私からは集團犯罪の捜査につきまして、檢察官といたしまして現在の刑事訴訟の規定の下におきまして、どういうような不便、或いは困難を感じておるかということを申上げて見たいと思います。 現在の刑事訴訟法の下におきまして、集團犯罪と申します一般の犯罪捜査につきましても、いろいろ不便を感じでおる点はあるのでございますが、ここでは全般的のことには関連いたしませんで、できるだけ集團犯罪の方面